会 則
会 則
釧路市スポーツ協会 会則
第1章 名称及び事務所
第 1 条 本会は、釧路市スポーツ協会と称する。
第 2 条 本会は、主たる事務所を北海道釧路市に置く。
第 3 条 本会は、公益財団法人北海道スポーツ協会に加盟する。
第2章 支部の設置
第 4 条 本会に、阿寒支部、音別支部を置く。なお、支部設置規程は別に定める。
第3章 目的及び事業
第 5 条 本会は、市内のスポーツ団体及び阿寒支部、音別支部を総括し、公益財団法人北海道スポーツ協会と連携し市民スポーツ
の振興とスポーツ精神を養うことを目的とする。
第 6 条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)スポーツの振興及びスポーツ競技力の向上に関すること
(2)生涯スポーツの振興及び普及に関すること
(3)加盟団体の強化及び相互の連絡融和に関すること
(4)各支部において、地域に根ざした事業実施に関すること
(5) スポーツに関する大会、講習会、その他スポーツに関する事業実施に関すること
(6)スポーツ指導者の養成に関すること
(7)スポーツに関する情報等の収集及び調査研究に関すること
(8)スポーツ少年団の育成に関すること
(9)その他本会の目的達成に必要な事業に関すること
第4章 組 織
第 7 条 本会は全釧路を総括する各種アマチュアスポーツ団体及び阿寒地区、音別地区のスポーツ団体を総括するそれぞれの支部 (以下「加盟団体」という。)を以って組織する。
第5章 加盟及び脱退
第 8 条 各種目別アマチュアスポーツ団体が本会に加盟する場合は評議員会の決議を経るものとする。
第9条 本会の加盟団体として不適当と認めたときは、評議員会の決議を経て脱退させることができる。
第 10 条 加盟団体は、別に定める加盟団体規程を守らなければならない。
第6章 役 員
第 11 条 本会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 若干名
専務理事 1名
理事 若干名
評議員 若干名
監 事 2名
第 12 条 加盟団体は評議員1名を選出しなければならない。ただし、阿寒支部及び音別支部はそれぞれ2名とする。
第13条 会長、副会長は、評議員会で選出する。
(2) 会長は本会を代表して会務を統括する。
(3) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名した副会長がその職務を代理する。
第14条 理事は、加盟団体の構成員から選出する者及び会長が指名した学識経験を有する者から評議員会において選出する。
第15条 理事は、その互選によって専務理事を選出する。
(2) 専務理事は、会長・副会長事故あるときはその職務を代理する。
(3) 専務理事に事故あるときは、理事会が指名した理事が代理する。
第16条 監事は、評議員会の決議によって会長が委嘱する。
(2) 監事は、会計を監査する。
第17条 会長は、スポーツ功労者のうちから、評議員会の決議によって、名誉会長・顧問若干名を委嘱することができる。
第18条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(2) 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(3) 役員は、任期満了しても、後任者が就任するまでは、その職務を行う。
第7章 会 議
第19条 本会の会議は評議員会及び理事会とする。
第20条 評議員会は、毎年1回会長が招集し、会長が議長となる。
(2) 評議員会は役員をもって構成する。
(3) 評議員会は、会長が必要と認めたとき、又は評議員数の5分の1以上から会議の目的を示して要求があったときは、会長は 速やかにこれを招集しなければならない。
第21条 評議員会は、評議員数の2分の1以上が出席しなければ、開会することができない。評議員会に出席できない評議員は
、選出団体の役員を出席させることができる。
第22条 評議員会の議事は、出席議員の過半数の決議で定め可否同数のときは議長がこれを定める。
第23条 理事会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
(2) 理事会は、会長、副会長、専務理事、理事をもって構成する。
(3) 理事会は理事の3分の1以上から会議の目的を示して要求があったときは、会長は速やかにこれを招集しなければなら
ない。
第24条 専務理事は、理事会の決するところに従い会務を執行する。
(2) 専務理事は、緊急を要する事項で理事会に諮る暇がないときはこれを執行することができる。この場合は、次の理事会
において承認を得なければならない。
第24条の2 理事会の中に必要に応じて専門部会を構成することができる。
第25条 理事会の議事は出席理事の過半数の決議を以って定める。可否同数のときは議長がこれを決める。
第8章 会 計
第26条 本会の経費は、次に掲げるもので支弁する。
(1)会 費
(2)助成金
(3)寄付金
(4)繰入金
(5)雑収入
第27条 加盟団体は、毎年度評議員会で定める会費を納入しなければならない。
第28条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第29条 会計年度の終わりに剰余金のあるときは、翌年度に繰越さなければならない。
第30条 本会の予算は、理事会で編成して評議員会を経ることを要し、決算は監事の監査を了し、評議員会に報告し、その承認
を経ることを要する。
第9章 事務局
第 31 条 本会の事務を処理するため事務局を置く。
(2)事務局に関することは、別に定める。
第10章 スポーツ振興基金
第 32 条 本会にスポーツ振興基金を設ける。
(1)スポーツ振興基金は、特別会計とする。
(2)スポーツ振興基金の規程は別に定める。
第11章 釧路市スポーツ少年団
第 33 条 本会に釧路市スポーツ少年団を置く。
(2)釧路市スポーツ少年団設置規程は別に定める。
第12章 雑 則
第 34 条 本会則は、評議員会において、出席の4分の3以上の同意を得なければ変更することはできない。
第 35 条 本会則の施行について必要な規程は別に定める。規程の改廃は理事会において決める。
附 則
この会則は昭和40年2月25日より施行する。
この会則は昭和52年4月14日より施行する。
この会則は昭和58年4月13日より施行する。
この会則は昭和60年4月17日より施行する。
この会則は平成5年4月1日より施行する。
この会則は平成18年4月20日より施行する。
この会則は平成20年4月24日より施行する。
この会則は令和2年4月1日から施行する。